六価クロム被害について


六価クロムは第二種特定有害物質のひとつであり、発癌性物質としてLARC(国際ガン研究機関)及びEPA(米国環境保護庁)に登録されています。

六価クロムの人体への影響

  • ■皮膚や粘膜に付着した状態を放置すると皮膚炎や腫瘍になる。
  • ■粉塵を吸い込むと鼻中隔穿孔を引き起こす。
  • ■消化器系にも影響があり、長期的には消化器系のガンの原因になる。

六価クロムの環境への影響

日本国内の化学工場跡地には、高濃度の六価クロムが土壌内に大量に残量している場所が多数存在している。
地表付近に大量に放置された場合には、粉末になって飛散したり地下水を汚染する公害を引き起こす。

発端となった国内事故

日本国内では昭和48年の日本化学工業跡地の都営地下鉄用地が汚染されていることが発覚し、六価クロム汚染事件の発端となった。
発覚するまでの間に約52万トンのクロム鉱さい(メッキや皮なめしの工程で生じるゴミで六価クロムを含んでいる)を江東区の広範囲にわたって投棄していた為、当時その土地には草も生えず虫も生息しない荒地となり、周辺に住む子供の皮膚炎が異常に多かったとされる。

当時の従業員は鼻の粘膜に炎症を起こし、徐々に鼻中隔腫瘍や鼻中隔穿孔(左右の鼻を分けている鼻中隔に穴が開くこと)を患っていた。

また、皮膚から骨膜に達した六価クロムは激痛をもたらし、末梢神経麻痺が生じ、他に肺がんも発生した。鉱さいの処分費として江東区が公費で処理した費用を日本化学工業へ返還要求従業員はクロム職業病訴訟を起こす。

訴訟の賠償額は江東区へ処理費として1650万円・訴訟関係費用として50万円の支払。従業員に対しては総額12億5千万円が支払われた。



最近の六価クロム検出事例

平成2年以来 佐賀県三養其郡其山町の民家の井戸から基準値を超える六価クロムが検出
平成12年 三菱マテリアル総合研究所敷地内より基準値の12.4倍の六価クロムが検出
平成19年 千葉市稲毛区の市営住宅建替え現場において、地盤改良後に基準値の3倍の六価クロムが検出
平成23年 上記事例の日本化学工業跡地に建設されたマンション及び公園にて、当時処理されたとされる六価クロムが再び公園のインターロッキング表面に溶出

※一般的に取り沙汰されていないが、毎年各地で汚染が発覚している。

海外事例

  • 米国の事例
  • 工場の敷地内において大量の六価クロムを10年以上にわたり垂れ流していた企業があり、地域の地下水を汚染し続けた。周辺住民に癌などの健康被害が多発したことから事件として発覚。訴訟を起こし、全米史上最高の350億円の和解金額で決着がついた。「エリン・ブロコビッチ」として映画化されている。

  • 中国の事例
  • 中国では化学工業の発展に伴い、上海・天津・蘇州などで大量のクロム屑が破棄されており、河南省にいたっては20年前から地元の化学工場よりクロム屑が露天に破棄され、地下に浸透し地下水や農業用地にその毒を拡散している。これらのクロム屑は雨が降ると黄色の毒液となり、川に流れ土壌に浸み込む。周辺の村ではここ十数年で癌や血液の病気が急増し、高熱が続くなど原因不明の病気を患っている。

現状

六価クロムを使用している工場の跡地またはセメント及びセメント系地盤改良材の使用により、土壌・地下水が汚染される可能性がある。 セメント及びセメント系地盤改良材においては「六価クロム対応品」として謳われているものであっても、六価クロムを含有しているため、工事後の改良土から六価クロムが検出されることも否めない。

対策

従来の還元剤による三価クロムに還元するだけの対策では、酸性雨等の酸化反応により、再び六価クロムに戻るが、当社の土壌元気君は六価クロムに再転化しない安全な化合物に変化させることで対応。