六価クロム溶出基準

六価クロムとは?
六価クロム。皆さまの中でもこの言葉を耳にした方は多いのではありませんか。ですが六価クロムがどういった原因でできる物質で、どのような影響があるのかを正しく理解している人は多くありません。

まずこの六価クロムについてご説明いたします。 六価クロムは、皮膚に付着すると皮膚炎や腫瘍の原因になります。また体内に蓄積すると発がんの恐れもあります。特徴として、水に溶けやすいことが挙げられます。ですから土中に放置されると地下水まで浸透し公害になります。

1973年に地下鉄工事・某企業の工場跡地から多量の六価クロムが出ました。建設工事・土木工事には欠かせないセメントの中に六価クロムが含まれているからです。 またメッキ工場の工業排水やセメントを作る原材料を高温で作る過程でも六価クロムが発生することが多くあります。それ以外にも六価クロムは火山灰質性粘土(関東ローム層)に含まれているケースも確認されています。

一方、海外での実例としてアメリカでは工場跡地からの地下水汚染により人体への影響を及ぼす公害認定にて損害賠償を求めたケースもあり、その実話を題材にした映画(『エリンブロコビッチ』(主演:ジュリアロバーツ))もあります。ヨーロッパではRoHS規制(電子・電気)があり、車両関係の会社にも六価クロムの規制があります。環境基準では 溶出量0.05mg/I 含有量250mg/kgと定められています。
  1. 溶出基準とは
    土壌汚染対策法により定められている基準値。
    六価クロムの溶出基準は0.05mg/l。

  2. 六価クロム溶出基準について
    土壌の六価クロム溶出量が基準値を超えている場合には『土壌元気君E』により溶出量0.05mg/l以下に抑えることができます。
    第三機関の試験では、0.005mg/lまでしか計測することができませんので、計量証明書による計測結果が0.005mg/l未満であれば、限りなく『0』ということになります。

※各案件ごとに添加量は異なりますが、ほぼ全てにおいて0.005mg/l未満の結果がでます。